• 北軽井沢(軽井沢)の不動産・建築業界の裏話や出来事を紹介をしています

こんにちは あさまホーム村松です。

北軽井沢の事務所前 現在気温は25度。今日もあるくなりそうな予感です。

昨夜、「ペルセウス座流星群」をご覧になった方はおられましたか?曇り空で見えなかった地域も多かったようですが、幸い北軽井沢の22時頃は満天の星が見ることができました。自宅前で30分程見上げていましたところ、3つ程の流星をを見ることができました。私は流星初めて見たので感動でした。お酒を飲み飲み見上げていたら、首が痛くなり酔いが一気に回ってしました。

 さて、別荘をお使いの方で排水のお悩みのご相談をいただく事があります。北軽井沢・軽井沢地区も本下水の地域はあまり整備されていませんので、浄化槽による水洗トイレという方が多いかと思います。

 浄化槽にも2種類あり

 ・単独浄化槽・・・トイレ排水のみ浄化処理します。その他の生活排水(キッチン・洗面・洗濯・お風呂)は直に放流(浸透処理)しています。

 ・合併浄化槽・・・トイレ・生活排水すべてを浄化槽処理ご放流(浸透処理)しています。  

 現在の新築工事にはすべて合併浄化槽が敷設されています。平成14年に浄化槽法が変更になって、それまでの単独浄化槽は使用できなくなりました。よって、平成14年以前の別荘の多くは単独浄化槽という子になります。地域や別荘地によっては平成14年以前も合併浄化槽が敷設されているところもあるようです。

 単独も合併も微生物による分解して浄化処理がなされています。

浄化した水は地下に浸透桝なる浸透層があり、そこに放流され地面の下に浸透してる方式で処理されています。

この浸透桝が長年使用されていると、油や排水混ざったカスが溜まって浸透層に目詰まりを起こします。そうしますと排水が流れずらくなります。現状としてわかりやすいのがトイレの排水がスムーズに引かなくなる現象が起こります。こうなりますとほぼ浸透桝のつまりが原因ではないかと思います。

 合併は生活排水も分解処理しますので、単独に比べて浸透層の負担は大幅に軽減されます。処理能力も大きくなります。

 一端目詰まりを起こした浸透層は、洗ったりできませんので別な場所に浸透桝を作り変える或いは浸透層を拡張する工事が必要になります。

 そこで単独浄化槽は、平成14年度以降設置ができなくなっています。

しかし、既存の単独浄化槽が違法かといういうと、そうではありません。

改正内容を要約すると

  「既設単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽を直ちに設置する規制を除外するとともに、設置、維持管理等の従来の規制を及ぼすため、改正後においても浄化槽法上の浄化槽とみなすものとしました。ただし、既設単独処理浄化槽を使用する者は、原則として、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めなければならないものとしました。」

というようなものです。よって、法改正後において現在単独浄化槽をご使用の方でも特に問題はありません。

 稀に、よく説明もせず”単独浄化槽は違法です ”と言いきる方もいますが、そうではありません。

 今後の環境汚染をお考えいただける方には、何かの機会に合併浄化槽の切り替えお願いしたいと思います。また、ご移住されるような方も排水量が増え浄化槽・浸透桝への負担も増えますので、機会があれば合併浄化槽の変更が望ましいと思います。費用は工事範囲にもよりますが60~80万円ほどかかると思いますが、各自治体にて補助金制度もありますので有効に利用されてはいかがでしょうか。

 別荘利用で年間数度の利用の場合は、単独浄化槽でも維持をきちんとやっていただく、生活排水に気を使っていただくことで、十分いまのままご利用していただいて問題ないと思います。

 当社では、トイレが流れにく・排水について等々へのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

今日はこのへんで失礼します。