こんにちは あさまホームの村松です。
今日は、朝からコロナウィルス関連ニュースばかり。その中でも厚生労働省からの「公立小中校を3月2日より休校させる」という内容に驚いてしまいました。学校という環境で、感染してしまうと瞬く間に広がってしまうことに私も以前から心配をしていました。
うちの子供も明後日から休校になります。
そんな中、東京マラソンが招待選手のみで開催されました。こんな時だから観戦している人も少ないだろうと思いきや、大勢の観客の姿が映像に出ていました。それも年配者のかたが多かったような。
なんのために子供たちは休校りたり、卒業式など我慢してるんだろうと思っちゃいました。
子供たちのためにも、この1週間・2週間感染拡大の抑止に各自務めていただいたいものです。
さて、今日は不動産取引において気を付けておきたい点として、「本人確認」について確認してみたいと思います。
土地でも建物付きでも売買の際は、本人が立ち会わなければなりません。たとえ夫婦であったも子供であっても代理はできません。特に一般的に「登記」をするといわれる「所有権移転登記」の申請には司法書士という専門家を立ち会いのも行うケースがほとんどです。(ちなみにご自身でも所有権移転登記申請はできます)
この司法書士に立ち合いを依頼すると、売主及び買主が本人であるかをまず確認します。
当社でいつもお願いしている司法書士さんですと、
1.身分証(顔写真いり)の提示が必要
2.口頭で「住所」「氏名」を聞く
3.「生年月日」「干支」を聞く
通常の方ですと、本人確認は問題なく終わり、登記手続きに進みます。
ここで、問題になってくるケースがありますもあります。
例えば名前は言えるけれど、生年月日や住所地番が忘れて言えないなどという方がおらられます。
稀ですが、取引当日こういったことであたふたすることがあります。
続きは明日。