こんにちは あさまホーム村松です。
今朝の北軽井沢は雨模様。交通量もまばらで寂しい一日かなぁ。
現場は室内作業で雨の影響がなく何よりです、来週か始まる改装工事の仮設足場の設置が明日に延期になって、ちょっと心配かなって感じです。
昨日から子供が修学旅行で新潟に行っています。コロナ禍で中止の話もあっただけに、最後の思い出造りができてほんとよかった。楽しくかえってくればいいなと思います。
さて、昨日土地の売却を半年前に依頼されている方より進捗状況の確認の電話がありました。
売却が決まらない間、固定資産税は仕方がないにしても別荘の管理費はどうにかならないものかと・・・
当社としては、別荘地の規約にあることなので「払わなくていいです」とは言えないので、いつも答えに困ってしまいます。
「管理会社に相談してみてください」と一応お答えするものの、管理会社は「はいそうでか」と了解するわけもなく、解決論が見つかりません。
「別荘地の管理契約 解約」について、ネットで色々調べると裁判で争た内容が書いてあったりもするが、これだと思う内容にはなっていない。
ただし、こういった内容を見つけました。
”管理契約は準委任契約なので、委任している別荘地の所有者からの契約解除の意思表示は有効(民法651条1項、656条)”
私も常々思っていることがありますが、別荘地の管理契約が締結されていないにも関わらず、管理費の請求が来るケースです。
管理も契約行為があってから有効であると思うので、所有者が変わった或いは相続が行われたことで、自動的に管理契約が継承されることについて納得がいっていません。
最近では、「管理費事項は重要事項であり・・・・」長文で、わずかな法的な用語を並べる管理会社もいます。
旧態依然の管理会社ほど、現代の情勢に合っていない対応が多くみられ改善を求めたいほどです。
管理費は払わなくていいとは、決してもうしませんが、支払われた管理費が人件費に大半が充てられているような別荘地や管理業務が遂行されているようには感じないような別荘地も正直有っるような気がします。
2020年から変革の年として、別荘地を取り巻く環境を改善して魅力ある北軽井沢別荘地体としたいものです。
今日は特にまとまり切りませんでした。今後も考えていきたい内容ですので、情報収集していきたいと思います。
今日はこれまで